2020-11-12 第203回国会 衆議院 本会議 第5号
なお、別途、本協定の農業協力章において、両国が農業及び食品の生産及び技術に関する協力等を促進していく旨規定されているところであります。(拍手)
なお、別途、本協定の農業協力章において、両国が農業及び食品の生産及び技術に関する協力等を促進していく旨規定されているところであります。(拍手)
その上で申し上げれば、日EU・EPAにおいては、例えば企業統治章や農業協力章のように、TPP11協定を含めた我が国のEPAとして初めて独立の章として設けられた規定がございます。 日EU・EPAが有するEUにとっての意義についてお尋ねがありました。 本協定が発効すれば、人口六億人、世界のGDPの約三割を占める、世界で最大級の規模の自由で先進的な経済圏が誕生することになります。
これがその技術的な効果と相まって、よりその臨界点といったものが動いて、より分散、親和型ということになるのでしたらば、それは恐らくTPP、RCEPという、そういう中小企業章、経済協力章といったところに大きく関わることと存じます。そこの実効性を実際の措置を伴わせていくということが非常に民主政治上も大事なことではないかなというふうに拝察しております。
○参考人(石戸光君) まさにその逆でございまして、メリッツ効果がそのままですと起きてしまいますので、その現状を改めるために中小企業の章ですとかそれから経済協力章といったものを非常に活発化させて、そしてサービスといいますのは地方密着型でございますので、やはり地方密着の資源を掘り起こすということを中小企業ということの支援と併せてしていくということが少しでもメリッツ効果的なことが分散型になっていくのではないかという
メリッツ効果の最後のところに、企業海外進出の規模分布の御参照というところで、中小企業章、経済協力章云々という、ここがなければやっぱり相当厳しくなってくる。ここが、TPP11も含めて今後どうできるのか。 しかし、これは結構時間が掛かることですよね。そうなると、先に自由貿易が入ってしまうと、その前に国家間競争にさらされてしまうという危険性はございませんか。
この協力章において開発とか協力について規定をしてきたということですが、こうした経済連携における開発ですとか協力、これは内容を見ますと、人材育成ですとか技術支援によって協定を着実に実施していくための体制を強化し、そして経済成長を図り、そして開発も実現する、こういったことになっています。要は、協定の目的を実現するために経済の取組を進めていく、こういった内容になっています。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国がこれまで締結してきたEPAにおける協力章と同様に、TPPにおきましては、協力及び能力開発章ですとか開発章、こうした御指摘の第二十三章を始めとする章立てが行われており、協力活動を実施すること、これが想定されているわけですが、対象分野、具体的に申し上げるならば、一つは農業、工業、サービス、二つ目として教育、文化、ジェンダー、三つ目として災害リスクの管理等という形で例示をされています
○政府参考人(齋木尚子君) 日豪EPAにおきましては、衛生植物検疫に係る協力章という独立の章がございます。この衛生植物検疫に係る協力章において、日豪両締約国は、WTOの衛生植物検疫措置の適用に関する協定に基づく権利及び義務を再確認すると規定をしています。
具体的には、この協力章でございますが、両国の経済連携の強化、技術移転に資するべく、人材育成、金融サービス、情報通信技術など、全体で十の分野において両国政府が協力する約束をしているところでございます。
今お尋ねの警察協力章ができましたのは昭和二十九年八月でございまして、これは犯罪の予防なり捜査、犯人の逮捕等に特に顕著な功労があったと認められます警察部外の方々に対しまして授与しているものでございます。
○宮崎(角)委員 警察表彰規則によりますと、今官房長言われたように、警察協力章というのは特に顕著な功労があると認められる警察部外の者に対する授与ということになるわけですね。警察官の場合を見ますと、警察功績章というのが特に顕著な功労があると認められる者に対しての授与ということで、どちらも「特に顕著な功労が認められる者」とある。
その前に、御遺族の方が新聞記者会見をされておりますが、それは、警察に対する協力章をいただいたのも結構です、しかし今自分の息子の最大の願いは、その協力章をもらうことよりも犯人逮捕です。そして、その犯人逮捕に至るときにその二人の友人も見ていましたけれども、最も知っているのは被害者です。被害者の割り出しに全力を注ぐべきだと思うのですよ。抽象論でなくて、どうですか。
○土金政府委員 警察官に協力していただいた方には、警察の表彰規則、こういうのがございまして、それによりまして、最高の場合には長官の協力章を差し上げるとか、あるいは人命救助等の場合には、警視総監あるいはそれぞれの本部長から感謝状を差し上げるとか、その他適宜表彰の方法あるいは感謝の意を表する措置をとっておるわけでございます。
それから警察協力章と感謝状というのがございまして、これは警察に御協力を頂いた部外の方にに対するもの、たとえば犯罪の予防、鎮圧、捜査、被疑者の逮捕、人命救済、水火災その他の災害または変事における警戒、防護、救護、あるいはその他まあ警察あるいは警察職員に御協力をいただいた方で特に顕著な功労があると認められる方に贈っておるのであります。